マイホームにかかるお金は建築費だけじゃありません。
税金について紹介します。
不動産所得税
マイホーム購入後、通常なら半年から1年後に納税通知書が送られてきます。
しかしこの税金は、一定の条件を備えた住宅および土地の場合、
申告すれば課税されないことがあります。
また、登記の事項や住民票などで特例が適用され、非課税となることもあるようです。
固定資産税
住宅、マンション等を所有していると課税される税金。
毎年、1月1日現在の所有者が対象となります。
この税金には軽減の特例があり、新築の建物は3年間、マンション等は5年間です。
消費税
消費税には、課税になる取引と非課税の取引があり、
住宅購入にまつわる諸々のトータルコスト全体にかかってくるわけではありません。
課税
・建物の購入代金、建築請負代金
・仲介手数料
・住宅ローン事務手数料
・事務所、店舗などの家賃
非課税
・土地の譲渡及び貸付け
・住宅の貸付け
・有価証券、支払手段等の譲渡
・貸付金等の利子、保険料等
・郵便切手類、印紙等の譲渡
(※その他、住宅購入に関連のない項目での非課税もあります)
印紙税
印紙税法で定められた文書に課税されます。
不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書、土地賃貸借契約書、
ローン借入れのための金銭消費賃借契約書、領収書等が課税文書に該当します。
税額は契約書の記載金額によって異なります。
登録免許税
土地、建物を購入したときや建物を新築したときは、
まず自分の権利を明らかにするため
所有権の移転登記(売買)や保存登記(新築)をします。
このときにかかる税金で、申告は司法書士や土地家屋調査士が行うため、
事務手数料とともに税金を預ける形が一般的です。
都市計画税
毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、
市町村が課税する税。固定資産税と一括して納税します。
納税額はそれぞれのケースによって異なるため、
いくらかかるのか心配になりますよね。
支払いの前には担当営業さんが「いくらかかりますよ」と教えてくれるはずですが、
なるべく軽減できるものは軽減したい(笑)
疑問に思ったらすぐに質問して、不透明な部分を残さないようにしましょう!
住宅ローン減税とは、条件によって税金の額が軽減される制度。
このご時勢、税金が少しでも軽減されるなら有難い。
以下の条件に当てはまるかどうか確認してみましょう!
年収
借入金
取得の住宅
当てはまる人もかなり多いのではないでしょうか?
ただし、税制改正による所得控除の見直しが今後も進みそうですね。
所得控除の見直しによってローン減税の控除額も変動しそうなので、
今後の改正からも目が離せません。